こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

2015-06-02から1日間の記事一覧

自筆証書遺言は封印するな

自筆証書遺言に封印がある場合には、 相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所 で開封する必要があります。 勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せ られます。 もし、相続人以外の受遺者に全財産を遺贈 するとなっていた場合でも、相続人の誰か一人 が…

みみずが這ったような字の自筆証書遺言

自筆証書遺言は以下の4つの要件を満たせば 有効とされます。 1 全文が自筆である 2 署名がある 3 押印がある 4 日付がある しかし、この4つを満たしており、 家庭裁判所の検認を通っていても法務局が 受理しない遺言書があります。 みみずが這ったような字で…