こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

2015-07-05から1日間の記事一覧

遺言執行者への就職拒否

遺言執行者には、遺言者が一方的に指定して いたり、家庭裁判所で選任されたりする側面 があります。 従って、遺言執行者に就職するもしないも 本人の自由なのです。 遺言執行者への就職拒否は、正当な事由が 不要です。 利害関係人に就職しない旨の通知を出…