こうすればさらっと遺産相続

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みみずが這ったような字の自筆証書遺言

  自筆証書遺言は以下の4つの要件を満たせば

有効とされます。

 1 全文が自筆である   2 署名がある  

 3 押印がある   4 日付がある

 

 しかし、この4つを満たしており、

家庭裁判所の検認を通っていても法務局が

受理しない遺言書があります。

 みみずが這ったような字で書かれていたり、

判読し難い字体がある場合です。

 遺言者と生前に交際のある受遺者なら何と

読めたとしても一般の人が判読出来る字で

書かれていることが登記の最低条件だからです。

 

 このような場合、相続人全員が「○○に遺贈

する趣旨の遺言書と理解致します」という

上申書に署名・押印し印鑑証明書を添付して

提出すれば、受理してくれます。 

 

自筆証書遺言が無効にならない方法とは? 〜自筆証書遺言、

無効にならない要件

 

かしこい遺言書を残そう! 〜遺贈、遺言執行、公正証書遺言、

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   行政書士田中明事務所 

  電話・FAX046-843-6976

  メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp

自筆証書遺言は封印するな

  自筆証書遺言に封印がある場合には、

相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所

で開封する必要があります。

 勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せ

られます。

 もし、相続人以外の受遺者に全財産を遺贈

するとなっていた場合でも、相続人の誰か一人

が検認に立会わねばならないのです。

 

 その点、封印がない場合は、

遺言書の保管者が立会うだけでいいのです。

 

 遺言書は受遺者が保管していることが

通常です。 

 遺言書に封印がなければ、受遺者が中身を

見ても問題はありませんし、

受遺者が検認を申立てして受遺者のみが

立会えば検認は済んでしまいます。

 

 封印は検認手続きを煩瑣にするだけである

とすれば、

遺言書には封印をしないまま受遺者に保管を

依頼するのが最もベターなやり方です。

検認って何? 〜自筆証書遺言、検認済証明書、検認調書、

遺言執行者、家庭裁判所

 

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