遺言執行者が必要な理由
遺言執行者を指定するもしないも
遺言者の自由です。
しかし、遺言執行者がいないと、被相続人
の口座解約をする際、相続人全員の実印と
印鑑証明書を求められます。
遺言執行者が指定されていると、
遺言執行者は相続人の代理人として
遺言執行に必要な一切の行為が出来る
のです(民法第1012条1項)。
口座の解約は遺言執行者の印鑑で
可能ですし、
遺贈登記では遺言執行者と受遺者
の印鑑で申請が出来るのです。
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