こうすればさらっと遺産相続

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遺言執行者が必要な理由

 遺言執行者を指定するもしないも

遺言者の自由です。

しかし、遺言執行者がいないと、被相続人

口座解約をする際、相続人全員の実印と

印鑑証明書を求められます。

 遺言執行者が指定されていると、

遺言執行者は相続人の代理人として

遺言執行に必要な一切の行為が出来る

のです(民法第1012条1項)。

 

 口座の解約は遺言執行者の印鑑で

可能ですし、

 遺贈登記では遺言執行者と受遺者

の印鑑で申請が出来るのです。

 

 遺言執行者の仕事 〜相続財産目録、報告義務、善管注意義務

 

かしこい遺言書を残そう! 〜遺贈、遺言執行、公正証書遺言、

自筆証書遺言、口座解約、印鑑

     

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