生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合
夫が保険契約者兼被保険者の場合、
保険金受取人は妻であるのが普通です。
この場合の生命保険金は相続財産には
含まれませんから、妻が全額を所得出来
ます。
夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって
いて新しい受取人が指定されていなかった
ら、妻の法定相続人が受取人になります。
しかし、受取人を被保険者にしていた
場合には、被保険者の法定相続人が受取人
になります。
つまり、この場合には、生命保険金が
相続財産に含まれることになるのです。
>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか
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遺言執行者と証人になれる人
遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を
受けて復権していない者以外なら、
誰でもなれます(民法第1009条)。
家庭裁判所に申立てして遺言執行者が
選任される場合も、上記非該当者以外で
あれば、書類審査のみで審判を郵送
して来ます。
公正証書遺言の証人は、
未成年者、推定相続人、受遺者、
推定相続人の配偶者や直系血族、
受遺者の配偶者や直系血族、
公証人の配偶者・四親等内の親族・
書記・雇人
以外なら誰でもなれます。
何れも資格など一切必要ありません。
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