こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合

 

 

  夫が保険契約者兼被保険者の場合、

保険金受取人は妻であるのが普通です。

  この場合の生命保険金は相続財産には

含まれませんから、妻が全額を所得出来

ます。

 

 夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって

いて新しい受取人が指定されていなかった

ら、妻の法定相続人が受取人になります。

 

  しかし、受取人を被保険者にしていた

場合には、被保険者の法定相続人が受取人

になります。

 つまり、この場合には、生命保険金が

相続財産に含まれることになるのです。

 

 

>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか

 

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  メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp

 

遺言執行者と証人になれる人

 遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を

受けて復権していない者以外なら、

誰でもなれます(民法第1009条)。

 家庭裁判所に申立てして遺言執行者が

選任される場合も、上記非該当者以外で

あれば、書類審査のみで審判を郵送

して来ます。

 

 公正証書遺言の証人は、

未成年者、推定相続人、受遺者、

推定相続人の配偶者や直系血族、

受遺者の配偶者や直系血族、 

公証人の配偶者・四親等内の親族・

書記・雇人

以外なら誰でもなれます。

 何れも資格など一切必要ありません。

 

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