難しくない不在者財産管理人選任
相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や
相続登記が頓挫しますから、
家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。
不在者財産管理人には、相続人はなれませんが
利害関係のない第三者なら誰でもなれます。
手続きも意外と簡単です。
不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、
容易に戻る見込みのない者」を云い、
「尋ね当らず」のスタンプのある郵便物が
あれば申立が受理されるようです。
家庭裁判所に出頭する必要はなく、
不在者と判断されると1ケ月半後位に審判を
郵送して来ます。
なお、家庭裁判所の職権調査で不在者の
勤め先が分る場合があります。
その時は所在を通知して来て、申立を取下
げるよう要請されます。
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