こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

難しくない不在者財産管理人選任

 相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や

相続登記が頓挫しますから、

家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。

 

 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが

利害関係のない第三者なら誰でもなれます。  

手続きも意外と簡単です。

 

 不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、

容易に戻る見込みのない者」を云い、

「尋ね当らず」のスタンプのある郵便物

あれば申立が受理されるようです。

 家庭裁判所に出頭する必要はなく、

不在者と判断されると1ケ月半後位に審判を

郵送して来ます。

 なお、家庭裁判所の職権調査で不在者の

勤め先が分る場合があります。 

その時は所在を通知して来て、申立を取下

げるよう要請されます。

 

相続人に不在者がいる場合の手続きは? 〜不在者財産管理人、

家庭裁判所、選任

 

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、

除籍謄本、預金口座解約、相続放棄

 

  行政書士田中明事務所 

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