みみずが這ったような字の自筆証書遺言
自筆証書遺言は以下の4つの要件を満たせば
有効とされます。
1 全文が自筆である 2 署名がある
3 押印がある 4 日付がある
しかし、この4つを満たしており、
家庭裁判所の検認を通っていても法務局が
受理しない遺言書があります。
みみずが這ったような字で書かれていたり、
判読し難い字体がある場合です。
遺言者と生前に交際のある受遺者なら何と
か読めたとしても、一般の人が判読出来る字で
書かれていることが登記の最低条件だからです。
このような場合、相続人全員が「○○に遺贈
する趣旨の遺言書と理解致します」という
上申書に署名・押印し印鑑証明書を添付して
提出すれば、受理してくれます。
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