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みみずが這ったような字の自筆証書遺言

  自筆証書遺言は以下の4つの要件を満たせば

有効とされます。

 1 全文が自筆である   2 署名がある  

 3 押印がある   4 日付がある

 

 しかし、この4つを満たしており、

家庭裁判所の検認を通っていても法務局が

受理しない遺言書があります。

 みみずが這ったような字で書かれていたり、

判読し難い字体がある場合です。

 遺言者と生前に交際のある受遺者なら何と

読めたとしても一般の人が判読出来る字で

書かれていることが登記の最低条件だからです。

 

 このような場合、相続人全員が「○○に遺贈

する趣旨の遺言書と理解致します」という

上申書に署名・押印し印鑑証明書を添付して

提出すれば、受理してくれます。 

 

自筆証書遺言が無効にならない方法とは? 〜自筆証書遺言、

無効にならない要件

 

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