こうすればさらっと遺産相続

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自筆証書遺言は封印するな

  自筆証書遺言に封印がある場合には、

相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所

で開封する必要があります。

 勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せ

られます。

 もし、相続人以外の受遺者に全財産を遺贈

するとなっていた場合でも、相続人の誰か一人

が検認に立会わねばならないのです。

 

 その点、封印がない場合は、

遺言書の保管者が立会うだけでいいのです。

 

 遺言書は受遺者が保管していることが

通常です。 

 遺言書に封印がなければ、受遺者が中身を

見ても問題はありませんし、

受遺者が検認を申立てして受遺者のみが

立会えば検認は済んでしまいます。

 

 封印は検認手続きを煩瑣にするだけである

とすれば、

遺言書には封印をしないまま受遺者に保管を

依頼するのが最もベターなやり方です。

検認って何? 〜自筆証書遺言、検認済証明書、検認調書、

遺言執行者、家庭裁判所

 

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