自筆証書遺言は封印するな
自筆証書遺言に封印がある場合には、
相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所
で開封する必要があります。
勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せ
られます。
もし、相続人以外の受遺者に全財産を遺贈
するとなっていた場合でも、相続人の誰か一人
が検認に立会わねばならないのです。
その点、封印がない場合は、
遺言書の保管者が立会うだけでいいのです。
遺言書は受遺者が保管していることが
通常です。
遺言書に封印がなければ、受遺者が中身を
見ても問題はありませんし、
受遺者が検認を申立てして受遺者のみが
立会えば検認は済んでしまいます。
封印は検認手続きを煩瑣にするだけである
とすれば、
遺言書には封印をしないまま受遺者に保管を
依頼するのが最もベターなやり方です。
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