権利証がなくても登記は可能です
平成17年3月7日以降の登記からは、権利証が廃止
されて「登記識別情報通知書」が交付されています。
それ以前の権利証についても、見当たらなくても
登記申請が可能な制度が整えられています。
それは「事前通知制度」というもので、
登記申請の際に法務局に申出れば、
法務局が全てやってくれるのです。
具体的には、法務局から登記名義人(遺贈登記
なら受遺者、相続登記なら承継した相続人)の
住所地宛に本人限定郵便で
「登記の申請があったが、その申請の内容が
真実であるときは、2週間以内にその旨申出する
こと」という趣旨の書面が送られます。
法務局はこの申出の到着を以って本人による
申請と確認するのです。
電話・FAX046-843-6976
メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp
登記識別情報通知書って何?
「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され
なくなりました。
それに代わって交付されるのが「登記識別情報
通知書」です。
なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、
相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。
また、相続人一人の委任状があれば、司法書士など
に代理申請を委任出来ます。
しかし、登記申請人が相続人の内の一人である
場合、「登記識別情報通知書」は登記申請人にしか
交付されません。
次に、「権利証」又は「登記識別情報通知書」が
見付らない場合でも、登記申請は可能です。
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難しくない不在者財産管理人選任
相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や
相続登記が頓挫しますから、
家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。
不在者財産管理人には、相続人はなれませんが
利害関係のない第三者なら誰でもなれます。
手続きも意外と簡単です。
不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、
容易に戻る見込みのない者」を云い、
「尋ね当らず」のスタンプのある郵便物が
あれば申立が受理されるようです。
家庭裁判所に出頭する必要はなく、
不在者と判断されると1ケ月半後位に審判を
郵送して来ます。
なお、家庭裁判所の職権調査で不在者の
勤め先が分る場合があります。
その時は所在を通知して来て、申立を取下
げるよう要請されます。
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相続登記しないことのデメリット
何時までに相続登記せよという法律はありません。
しかし、相続登記しないことのデメリットはあり
ます。
まず、不動産を売買することが出来ません。
次に、第三者が買い受けて登記してしまうと、
所有権を第三者に対抗出来なくなります。
更に、いつまでも放置していると、相続人が
死んで第二の相続が開始して相続人関係が複雑
になり事務が煩瑣になります。
当事務所に相談のあった事案ですが、
20年以上も放置した結果、法定相続人が48人も
おりました。
土地は他人名義でしたが、20年以上も自主
占有していたので時効取得出来るとしても、
裁判所で判決を得る際には48人を被告としな
ければなりません。
送達の切手代だけでも半端ではありません。
ですから、相続したら登記についても
専門家に相談してみるべきなのです。
相続登記と遺贈登記 〜登録免許税、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺言執行者
さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、除籍謄本、
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不動産の売買代金の遺贈
不動産を遺贈する場合、次の二つの方法があり
ます。
1 不動産を売却して代金を遺贈する。
2 不動産を遺贈する。
通常は2になりますが、1の方がよい場合があり
ます。
お寺などの宗教法人の場合、
外国に居住している外国人の場合などです。
その理由は、自分で不動産を売却して換金する
手続きや税金関係が煩瑣なので現金での受領を
受遺者が希望していからです。
ところで、1の方法は受遺者にメリットがあり
ますが、
逆に遺言執行者から見ると遺言執行実務が
煩瑣になることがあります。
不動産はまず法定相続人に相続されますから、
相続登記が必要になります。
ですから、不在者がいたり法定相続人の数が余り
にも多数という場合には、
登記登記が頓挫してしまい売却出来ないという
デメリットがあります。
ですから、1の方法を選択する場合は、
デメリットが生ずる恐れがないかよく検討して
からにすべきです。
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故人の預金の払戻し・残高明細の請求
遺産分割協議がまだ整わない段階でも、
相続人は法定相続分の範囲で故人の普通預金
又は通常郵便貯金を解約して払戻しを受けら
れますから、
葬儀費用を支払う為の現金が不足した場合に
大変助かります。
なお、10年据え置きの定額貯金は払戻しは
出来ません。
定額預金については、出来るとする判例があります。
次に、預金の残高証明書についても、
相続人の保存行為として相続人の単独請求が
詳細は下記をご参照下さい。
http://lantana.parfe.jp/koreisya13.htm
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生命保険金は相続の対象になるのか
生命保険金については、受取人が指定されていれば
受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。
もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の
相続人で均等に配分することになります。
ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、
被相続人の相続人が保険金請求権を相続により
取得することになります。
つまり、この場合に限り、保険金は相続財産に
含まれ遺産分割協議の対象になるのです。
詳しいことは以下をご参照下さい。
>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか
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