こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

権利証がなくても登記は可能です

  平成17年3月7日以降の登記からは、権利証が廃止

されて「登記識別情報通知書」が交付されています。

 それ以前の権利証についても、見当たらなくても

登記申請が可能な制度が整えられています。

 

 それは「事前通知制度」というもので、

登記申請の際に法務局に申出れば、

法務局が全てやってくれるのです。

 

 具体的には、法務局から登記名義人(遺贈登記

なら受遺者、相続登記なら承継した相続人)の

住所地宛に本人限定郵便

「登記の申請があったが、その申請の内容が

真実であるときは、2週間以内にその旨申出する

こと」という趣旨の書面が送られます。

 

 法務局はこの申出の到着を以って本人による

申請と確認するのです。

 

権利証が見付からない場合

 

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登記識別情報通知書って何?

 「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され

なくなりました。

それに代わって交付されるのが登記識別情報

通知書」です。

 

 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、

相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。  

また、相続人一人の委任状があれば、司法書士など

に代理申請を委任出来ます。

 

 しかし、登記申請人が相続人の内の一人である

場合、「登記識別情報通知書」登記申請人に

交付されません。

 

 次に、「権利証」又は「登記識別情報通知書」

見付らない場合でも、登記申請は可能です。

 

登記識別情報通知書って何? 相続登記はいつするの、

原本還付って何? 〜法務局、権利証の廃止、

登記識別情報通知書、 不動産登記法改正、原本還付請求

 

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難しくない不在者財産管理人選任

 相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や

相続登記が頓挫しますから、

家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。

 

 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが

利害関係のない第三者なら誰でもなれます。  

手続きも意外と簡単です。

 

 不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、

容易に戻る見込みのない者」を云い、

「尋ね当らず」のスタンプのある郵便物

あれば申立が受理されるようです。

 家庭裁判所に出頭する必要はなく、

不在者と判断されると1ケ月半後位に審判を

郵送して来ます。

 なお、家庭裁判所の職権調査で不在者の

勤め先が分る場合があります。 

その時は所在を通知して来て、申立を取下

げるよう要請されます。

 

相続人に不在者がいる場合の手続きは? 〜不在者財産管理人、

家庭裁判所、選任

 

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相続登記しないことのデメリット

 何時までに相続登記せよという法律はありません。

しかし、相続登記しないことのデメリットはあり

ます。

まず、不動産を売買することが出来ません。

 次に、第三者が買い受けて登記してしまうと、

所有権を第三者に対抗出来なくなります。

 更に、いつまでも放置していると、相続人が

死んで第二の相続が開始して相続人関係が複雑

になり事務が煩瑣になります。

 当事務所に相談のあった事案ですが、

20年以上も放置した結果、法定相続人が48人も

おりました。 

 土地は他人名義でしたが、20年以上も自主

占有していたので時効取得出来るとしても、

裁判所で判決を得る際には48人を被告としな

ければなりません。 

送達の切手代だけでも半端ではありません。

 ですから、相続したら登記についても

専門家に相談してみるべきなのです。

 

相続登記と遺贈登記 〜登録免許税、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺言執行者

 

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不動産の売買代金の遺贈

 不動産を遺贈する場合、次の二つの方法があり

ます。

  1 不動産を売却して代金を遺贈する。

  2 不動産を遺贈する。

 通常は2になりますが、1の方がよい場合があり

ます。

例えば、受遺者が日本ユニセフなどの公益法人

お寺などの宗教法人の場合、

外国に居住している外国人の場合などです。

 その理由は、自分で不動産を売却して換金する

手続きや税金関係が煩瑣なので現金での受領を

受遺者が希望していからです。

 

 ところで、1の方法は受遺者にメリットがあり

ますが、

逆に遺言執行者から見ると遺言執行実務が

煩瑣になることがあります。

 不動産はまず法定相続人に相続されますから、

相続登記が必要になります。

ですから、不在者がいたり法定相続人の数が余り

にも多数という場合には、

登記登記が頓挫してしまい売却出来ないという

デメリットがあります。

 ですから、1の方法を選択する場合は、

デメリットが生ずる恐れがないかよく検討して

からにすべきです。

 

公証人が使用する文言あれこれ〜公証人、文言、遺贈、相続、

登記実務、登録免許税、売却代金

 

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、

除籍謄本、預金口座解約、相続放棄

 

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故人の預金の払戻し・残高明細の請求

 

 遺産分割協議がまだ整わない段階でも、

相続人は法定相続分の範囲で故人の普通預金

又は通常郵便貯金を解約して払戻しを受けら

れますから、

葬儀費用を支払う為の現金が不足した場合に

大変助かります。

 なお、10年据え置きの定額貯金は払戻しは

出来ません。

定額預金については、出来るとする判例があります。

 

 次に、預金の残高証明書についても、

相続人の保存行為として相続人の単独請求が

最高裁判例で認められています。

 詳細は下記をご参照下さい。

 

http://lantana.parfe.jp/koreisya13.htm

 

共同相続人は単独で故人名義預金口座の残高明細及び

取引経過の開示請求が出来るの?

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生命保険金は相続の対象になるのか

 生命保険金については、受取人が指定されていれば

受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。

もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の

相続人で均等に配分することになります。

 

ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、

被相続人の相続人が保険金請求権を相続により

取得することになります。

 

つまり、この場合に限り、保険金は相続財産に

含まれ遺産分割協議の対象になるのです。

 詳しいことは以下をご参照下さい。

 

>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか

 

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