2015-05-15から1日間の記事一覧
生命保険金については、受取人が指定されていれば 受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。 もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の 相続人で均等に配分することになります。 ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、 被相続人の相…
生命保険金については、受取人が指定されていれば 受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。 もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の 相続人で均等に配分することになります。 ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、 被相続人の相…