こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

2015-05-15から1日間の記事一覧

生命保険金は相続の対象になるのか

生命保険金については、受取人が指定されていれば 受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。 もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の 相続人で均等に配分することになります。 ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、 被相続人の相…