こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

2015-05-20から1日間の記事一覧

登記識別情報通知書って何?

「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され なくなりました。 それに代わって交付されるのが「登記識別情報 通知書」です。 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、 相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。 また、相続人一人の委任状があれ…

難しくない不在者財産管理人選任

相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や 相続登記が頓挫しますから、 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが 利害関係のない第三者なら誰でもなれます。 手続きも意外と簡単です。 不在者とは、「…