2015-05-20から1日間の記事一覧
「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され なくなりました。 それに代わって交付されるのが「登記識別情報 通知書」です。 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、 相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。 また、相続人一人の委任状があれ…
相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や 相続登記が頓挫しますから、 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが 利害関係のない第三者なら誰でもなれます。 手続きも意外と簡単です。 不在者とは、「…