こうすればさらっと遺産相続

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登記識別情報通知書って何?

 「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され

なくなりました。

それに代わって交付されるのが登記識別情報

通知書」です。

 

 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、

相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。  

また、相続人一人の委任状があれば、司法書士など

に代理申請を委任出来ます。

 

 しかし、登記申請人が相続人の内の一人である

場合、「登記識別情報通知書」登記申請人に

交付されません。

 

 次に、「権利証」又は「登記識別情報通知書」

見付らない場合でも、登記申請は可能です。

 

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  行政書士田中明事務所 

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