権利証がなくても登記は可能です
平成17年3月7日以降の登記からは、権利証が廃止
されて「登記識別情報通知書」が交付されています。
それ以前の権利証についても、見当たらなくても
登記申請が可能な制度が整えられています。
それは「事前通知制度」というもので、
登記申請の際に法務局に申出れば、
法務局が全てやってくれるのです。
具体的には、法務局から登記名義人(遺贈登記
なら受遺者、相続登記なら承継した相続人)の
住所地宛に本人限定郵便で
「登記の申請があったが、その申請の内容が
真実であるときは、2週間以内にその旨申出する
こと」という趣旨の書面が送られます。
法務局はこの申出の到着を以って本人による
申請と確認するのです。
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