こうすればさらっと遺産相続

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権利証がなくても登記は可能です

  平成17年3月7日以降の登記からは、権利証が廃止

されて「登記識別情報通知書」が交付されています。

 それ以前の権利証についても、見当たらなくても

登記申請が可能な制度が整えられています。

 

 それは「事前通知制度」というもので、

登記申請の際に法務局に申出れば、

法務局が全てやってくれるのです。

 

 具体的には、法務局から登記名義人(遺贈登記

なら受遺者、相続登記なら承継した相続人)の

住所地宛に本人限定郵便

「登記の申請があったが、その申請の内容が

真実であるときは、2週間以内にその旨申出する

こと」という趣旨の書面が送られます。

 

 法務局はこの申出の到着を以って本人による

申請と確認するのです。

 

権利証が見付からない場合

 

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  行政書士田中明事務所 

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