遺言執行者への就職拒否
遺言執行者には、遺言者が一方的に指定して
いたり、家庭裁判所で選任されたりする側面
があります。
従って、遺言執行者に就職するもしないも
本人の自由なのです。
遺言執行者への就職拒否は、正当な事由が
不要です。
利害関係人に就職しない旨の通知を出すだけ
でいいのです。
遺言書が作成されてから10年も経過すると、
遺言者の財産状況が大きく変化している場合
があります。
遺言書で指定された遺言執行人に就職しな
い旨の通知を出して貰えば、
利害関係人は新しい遺言執行人の選任を
申立てることが出来ます(民法第1010条)。
遺言執行者の解任、辞任、就職の拒否、選任 〜利害関係人、家庭裁判所、正当な理由
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