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遺言執行者への就職拒否

 遺言執行者には、遺言者が一方的に指定して

いたり、家庭裁判所で選任されたりする側面

あります。

 従って、遺言執行者に就職するもしないも

本人の自由なのです。

 遺言執行者への就職拒否は、正当な事由が

不要です。

利害関係人に就職しない旨の通知を出すだけ

でいいのです。

 

 遺言書が作成されてから10年も経過すると、

遺言者の財産状況が大きく変化している場合

があります。

 遺言書で指定された遺言執行人に就職しな

い旨の通知を出して貰えば、

利害関係人は新しい遺言執行人の選任を

申立てることが出来ます(民法第1010条)。

 

遺言執行者の解任、辞任、就職の拒否、選任 〜利害関係人、家庭裁判所、正当な理由

 

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