こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

遺言執行者と証人になれる人

 遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を

受けて復権していない者以外なら、

誰でもなれます(民法第1009条)。

 家庭裁判所に申立てして遺言執行者が

選任される場合も、上記非該当者以外で

あれば、書類審査のみで審判を郵送

して来ます。

 

 公正証書遺言の証人は、

未成年者、推定相続人、受遺者、

推定相続人の配偶者や直系血族、

受遺者の配偶者や直系血族、 

公証人の配偶者・四親等内の親族・

書記・雇人

以外なら誰でもなれます。

 何れも資格など一切必要ありません。

 

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   行政書士田中明事務所 

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