遺言執行者と証人になれる人
遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を
受けて復権していない者以外なら、
誰でもなれます(民法第1009条)。
家庭裁判所に申立てして遺言執行者が
選任される場合も、上記非該当者以外で
あれば、書類審査のみで審判を郵送
して来ます。
公正証書遺言の証人は、
未成年者、推定相続人、受遺者、
推定相続人の配偶者や直系血族、
受遺者の配偶者や直系血族、
公証人の配偶者・四親等内の親族・
書記・雇人
以外なら誰でもなれます。
何れも資格など一切必要ありません。
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