こうすればさらっと遺産相続

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2015-07-01から1ヶ月間の記事一覧

遺言書を作るもう一つの理由

遺言書は、妻に全部挙げたいとか 相続人でない人にも挙げたいという場合 に作る必要があります。 しかし、遺言書にはもう一つ作る理由が あります。 まず、相続人の中に不在者とか 交流のない外国人がいる場合です。 遺産分割協議は、全員の印鑑が揃わず 頓…

遺言執行者と証人になれる人

遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を 受けて復権していない者以外なら、 誰でもなれます(民法第1009条)。 家庭裁判所に申立てして遺言執行者が 選任される場合も、上記非該当者以外で あれば、書類審査のみで審判を郵送 して来ます。 公正証書遺言の証人は…

生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合

夫が保険契約者兼被保険者の場合、 保険金受取人は妻であるのが普通です。 この場合の生命保険金は相続財産には 含まれませんから、妻が全額を所得出来 ます。 夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって いて新しい受取人が指定されていなかった ら、妻の法定相…

遺言執行者への就職拒否

遺言執行者には、遺言者が一方的に指定して いたり、家庭裁判所で選任されたりする側面 があります。 従って、遺言執行者に就職するもしないも 本人の自由なのです。 遺言執行者への就職拒否は、正当な事由が 不要です。 利害関係人に就職しない旨の通知を出…

遺言執行者が必要な理由

遺言執行者を指定するもしないも 遺言者の自由です。 しかし、遺言執行者がいないと、被相続人 の口座解約をする際、相続人全員の実印と 印鑑証明書を求められます。 遺言執行者が指定されていると、 遺言執行者は相続人の代理人として 遺言執行に必要な一切…