2015-05-01から1ヶ月間の記事一覧
平成17年3月7日以降の登記からは、権利証が廃止 されて「登記識別情報通知書」が交付されています。 それ以前の権利証についても、見当たらなくても 登記申請が可能な制度が整えられています。 それは「事前通知制度」というもので、 登記申請の際に法務局に…
「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され なくなりました。 それに代わって交付されるのが「登記識別情報 通知書」です。 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、 相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。 また、相続人一人の委任状があれ…
相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や 相続登記が頓挫しますから、 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが 利害関係のない第三者なら誰でもなれます。 手続きも意外と簡単です。 不在者とは、「…
何時までに相続登記せよという法律はありません。 しかし、相続登記しないことのデメリットはあり ます。 まず、不動産を売買することが出来ません。 次に、第三者が買い受けて登記してしまうと、 所有権を第三者に対抗出来なくなります。 更に、いつまでも…
不動産を遺贈する場合、次の二つの方法があり ます。 1 不動産を売却して代金を遺贈する。 2 不動産を遺贈する。 通常は2になりますが、1の方がよい場合があり ます。 例えば、受遺者が日本ユニセフなどの公益法人や お寺などの宗教法人の場合、 外国に居住…
遺産分割協議がまだ整わない段階でも、 相続人は法定相続分の範囲で故人の普通預金 又は通常郵便貯金を解約して払戻しを受けら れますから、 葬儀費用を支払う為の現金が不足した場合に 大変助かります。 なお、10年据え置きの定額貯金は払戻しは 出来ません…
生命保険金については、受取人が指定されていれば 受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。 もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の 相続人で均等に配分することになります。 ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、 被相続人の相…