こうすればさらっと遺産相続

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2015-05-01から1ヶ月間の記事一覧

権利証がなくても登記は可能です

平成17年3月7日以降の登記からは、権利証が廃止 されて「登記識別情報通知書」が交付されています。 それ以前の権利証についても、見当たらなくても 登記申請が可能な制度が整えられています。 それは「事前通知制度」というもので、 登記申請の際に法務局に…

登記識別情報通知書って何?

「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され なくなりました。 それに代わって交付されるのが「登記識別情報 通知書」です。 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、 相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。 また、相続人一人の委任状があれ…

難しくない不在者財産管理人選任

相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や 相続登記が頓挫しますから、 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが 利害関係のない第三者なら誰でもなれます。 手続きも意外と簡単です。 不在者とは、「…

相続登記しないことのデメリット

何時までに相続登記せよという法律はありません。 しかし、相続登記しないことのデメリットはあり ます。 まず、不動産を売買することが出来ません。 次に、第三者が買い受けて登記してしまうと、 所有権を第三者に対抗出来なくなります。 更に、いつまでも…

不動産の売買代金の遺贈

不動産を遺贈する場合、次の二つの方法があり ます。 1 不動産を売却して代金を遺贈する。 2 不動産を遺贈する。 通常は2になりますが、1の方がよい場合があり ます。 例えば、受遺者が日本ユニセフなどの公益法人や お寺などの宗教法人の場合、 外国に居住…

故人の預金の払戻し・残高明細の請求

遺産分割協議がまだ整わない段階でも、 相続人は法定相続分の範囲で故人の普通預金 又は通常郵便貯金を解約して払戻しを受けら れますから、 葬儀費用を支払う為の現金が不足した場合に 大変助かります。 なお、10年据え置きの定額貯金は払戻しは 出来ません…

生命保険金は相続の対象になるのか

生命保険金については、受取人が指定されていれば 受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。 もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の 相続人で均等に配分することになります。 ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、 被相続人の相…