不動産の売買代金の遺贈
不動産を遺贈する場合、次の二つの方法があり
ます。
1 不動産を売却して代金を遺贈する。
2 不動産を遺贈する。
通常は2になりますが、1の方がよい場合があり
ます。
お寺などの宗教法人の場合、
外国に居住している外国人の場合などです。
その理由は、自分で不動産を売却して換金する
手続きや税金関係が煩瑣なので現金での受領を
受遺者が希望していからです。
ところで、1の方法は受遺者にメリットがあり
ますが、
逆に遺言執行者から見ると遺言執行実務が
煩瑣になることがあります。
不動産はまず法定相続人に相続されますから、
相続登記が必要になります。
ですから、不在者がいたり法定相続人の数が余り
にも多数という場合には、
登記登記が頓挫してしまい売却出来ないという
デメリットがあります。
ですから、1の方法を選択する場合は、
デメリットが生ずる恐れがないかよく検討して
からにすべきです。
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