こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

不動産の売買代金の遺贈

 不動産を遺贈する場合、次の二つの方法があり

ます。

  1 不動産を売却して代金を遺贈する。

  2 不動産を遺贈する。

 通常は2になりますが、1の方がよい場合があり

ます。

例えば、受遺者が日本ユニセフなどの公益法人

お寺などの宗教法人の場合、

外国に居住している外国人の場合などです。

 その理由は、自分で不動産を売却して換金する

手続きや税金関係が煩瑣なので現金での受領を

受遺者が希望していからです。

 

 ところで、1の方法は受遺者にメリットがあり

ますが、

逆に遺言執行者から見ると遺言執行実務が

煩瑣になることがあります。

 不動産はまず法定相続人に相続されますから、

相続登記が必要になります。

ですから、不在者がいたり法定相続人の数が余り

にも多数という場合には、

登記登記が頓挫してしまい売却出来ないという

デメリットがあります。

 ですから、1の方法を選択する場合は、

デメリットが生ずる恐れがないかよく検討して

からにすべきです。

 

公証人が使用する文言あれこれ〜公証人、文言、遺贈、相続、

登記実務、登録免許税、売却代金

 

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、

除籍謄本、預金口座解約、相続放棄

 

  行政書士田中明事務所 

  電話・FAX046-843-6976

  メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp