生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合
夫が保険契約者兼被保険者の場合、
保険金受取人は妻であるのが普通です。
この場合の生命保険金は相続財産には
含まれませんから、妻が全額を所得出来
ます。
夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって
いて新しい受取人が指定されていなかった
ら、妻の法定相続人が受取人になります。
しかし、受取人を被保険者にしていた
場合には、被保険者の法定相続人が受取人
になります。
つまり、この場合には、生命保険金が
相続財産に含まれることになるのです。
>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか
さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、除籍謄本、預金口座解約、相続放棄
電話・FAX046-843-6976
メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp