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生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合

 

 

  夫が保険契約者兼被保険者の場合、

保険金受取人は妻であるのが普通です。

  この場合の生命保険金は相続財産には

含まれませんから、妻が全額を所得出来

ます。

 

 夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって

いて新しい受取人が指定されていなかった

ら、妻の法定相続人が受取人になります。

 

  しかし、受取人を被保険者にしていた

場合には、被保険者の法定相続人が受取人

になります。

 つまり、この場合には、生命保険金が

相続財産に含まれることになるのです。

 

 

>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか

 

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