遺言書を作るもう一つの理由
遺言書は、妻に全部挙げたいとか
相続人でない人にも挙げたいという場合
に作る必要があります。
しかし、遺言書にはもう一つ作る理由が
あります。
まず、相続人の中に不在者とか
交流のない外国人がいる場合です。
遺産分割協議は、全員の印鑑が揃わず
頓挫する可能性が高いとすれば、
これらの人を外して遺産分割を
する訳です。
相続人の中に挙げたくない人がいる
場合も同様です。
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遺言執行者と証人になれる人
遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を
受けて復権していない者以外なら、
誰でもなれます(民法第1009条)。
家庭裁判所に申立てして遺言執行者が
選任される場合も、上記非該当者以外で
あれば、書類審査のみで審判を郵送
して来ます。
公正証書遺言の証人は、
未成年者、推定相続人、受遺者、
推定相続人の配偶者や直系血族、
受遺者の配偶者や直系血族、
公証人の配偶者・四親等内の親族・
書記・雇人
以外なら誰でもなれます。
何れも資格など一切必要ありません。
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生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合
夫が保険契約者兼被保険者の場合、
保険金受取人は妻であるのが普通です。
この場合の生命保険金は相続財産には
含まれませんから、妻が全額を所得出来
ます。
夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって
いて新しい受取人が指定されていなかった
ら、妻の法定相続人が受取人になります。
しかし、受取人を被保険者にしていた
場合には、被保険者の法定相続人が受取人
になります。
つまり、この場合には、生命保険金が
相続財産に含まれることになるのです。
>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか
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遺言執行者への就職拒否
遺言執行者には、遺言者が一方的に指定して
いたり、家庭裁判所で選任されたりする側面
があります。
従って、遺言執行者に就職するもしないも
本人の自由なのです。
遺言執行者への就職拒否は、正当な事由が
不要です。
利害関係人に就職しない旨の通知を出すだけ
でいいのです。
遺言書が作成されてから10年も経過すると、
遺言者の財産状況が大きく変化している場合
があります。
遺言書で指定された遺言執行人に就職しな
い旨の通知を出して貰えば、
利害関係人は新しい遺言執行人の選任を
申立てることが出来ます(民法第1010条)。
遺言執行者の解任、辞任、就職の拒否、選任 〜利害関係人、家庭裁判所、正当な理由
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遺言執行者が必要な理由
遺言執行者を指定するもしないも
遺言者の自由です。
しかし、遺言執行者がいないと、被相続人
の口座解約をする際、相続人全員の実印と
印鑑証明書を求められます。
遺言執行者が指定されていると、
遺言執行者は相続人の代理人として
遺言執行に必要な一切の行為が出来る
のです(民法第1012条1項)。
口座の解約は遺言執行者の印鑑で
可能ですし、
遺贈登記では遺言執行者と受遺者
の印鑑で申請が出来るのです。
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自筆証書遺言は封印するな
自筆証書遺言に封印がある場合には、
相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所
で開封する必要があります。
勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せ
られます。
もし、相続人以外の受遺者に全財産を遺贈
するとなっていた場合でも、相続人の誰か一人
が検認に立会わねばならないのです。
その点、封印がない場合は、
遺言書の保管者が立会うだけでいいのです。
遺言書は受遺者が保管していることが
通常です。
遺言書に封印がなければ、受遺者が中身を
見ても問題はありませんし、
受遺者が検認を申立てして受遺者のみが
立会えば検認は済んでしまいます。
封印は検認手続きを煩瑣にするだけである
とすれば、
遺言書には封印をしないまま受遺者に保管を
依頼するのが最もベターなやり方です。
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みみずが這ったような字の自筆証書遺言
自筆証書遺言は以下の4つの要件を満たせば
有効とされます。
1 全文が自筆である 2 署名がある
3 押印がある 4 日付がある
しかし、この4つを満たしており、
家庭裁判所の検認を通っていても法務局が
受理しない遺言書があります。
みみずが這ったような字で書かれていたり、
判読し難い字体がある場合です。
遺言者と生前に交際のある受遺者なら何と
か読めたとしても、一般の人が判読出来る字で
書かれていることが登記の最低条件だからです。
このような場合、相続人全員が「○○に遺贈
する趣旨の遺言書と理解致します」という
上申書に署名・押印し印鑑証明書を添付して
提出すれば、受理してくれます。
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