こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

遺言書を作るもう一つの理由

 遺言書は、妻に全部挙げたいとか

相続人でない人にも挙げたいという場合

に作る必要があります。

 

しかし、遺言書にはもう一つ作る理由が

あります。

 

 まず、相続人の中に不在者とか

交流のない外国人がいる場合です。

  遺産分割協議は、全員の印鑑が揃わず

頓挫する可能性が高いとすれば、

これらの人を外して遺産分割を

する訳です。

 

 相続人の中に挙げたくない人がいる

場合も同様です。

 

遺言書ってなぜ作るの? 〜遺言書を作る理由、内縁の妻、後継者の指定、寄付、特別受益の免除

かしこい遺言書を残そう! 〜遺贈、遺言執行、公正証書遺言、自筆証書遺言、口座解約、印鑑

 

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遺言執行者と証人になれる人

 遺言執行者は、未成年者又は破産宣告を

受けて復権していない者以外なら、

誰でもなれます(民法第1009条)。

 家庭裁判所に申立てして遺言執行者が

選任される場合も、上記非該当者以外で

あれば、書類審査のみで審判を郵送

して来ます。

 

 公正証書遺言の証人は、

未成年者、推定相続人、受遺者、

推定相続人の配偶者や直系血族、

受遺者の配偶者や直系血族、 

公証人の配偶者・四親等内の親族・

書記・雇人

以外なら誰でもなれます。

 何れも資格など一切必要ありません。

 

 公正証書遺言ってどうやって作るの? 〜公正証書遺言、作成の流れ、公証役場、口授、証人、原案

 

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生命保険金受取人の妻が先に亡くなった場合

 

 

  夫が保険契約者兼被保険者の場合、

保険金受取人は妻であるのが普通です。

  この場合の生命保険金は相続財産には

含まれませんから、妻が全額を所得出来

ます。

 

 夫が亡くなった時、妻が既に亡くなって

いて新しい受取人が指定されていなかった

ら、妻の法定相続人が受取人になります。

 

  しかし、受取人を被保険者にしていた

場合には、被保険者の法定相続人が受取人

になります。

 つまり、この場合には、生命保険金が

相続財産に含まれることになるのです。

 

 

>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか

 

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、除籍謄本、預金口座解約、相続放棄

   

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遺言執行者への就職拒否

 遺言執行者には、遺言者が一方的に指定して

いたり、家庭裁判所で選任されたりする側面

あります。

 従って、遺言執行者に就職するもしないも

本人の自由なのです。

 遺言執行者への就職拒否は、正当な事由が

不要です。

利害関係人に就職しない旨の通知を出すだけ

でいいのです。

 

 遺言書が作成されてから10年も経過すると、

遺言者の財産状況が大きく変化している場合

があります。

 遺言書で指定された遺言執行人に就職しな

い旨の通知を出して貰えば、

利害関係人は新しい遺言執行人の選任を

申立てることが出来ます(民法第1010条)。

 

遺言執行者の解任、辞任、就職の拒否、選任 〜利害関係人、家庭裁判所、正当な理由

 

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遺言執行者が必要な理由

 遺言執行者を指定するもしないも

遺言者の自由です。

しかし、遺言執行者がいないと、被相続人

口座解約をする際、相続人全員の実印と

印鑑証明書を求められます。

 遺言執行者が指定されていると、

遺言執行者は相続人の代理人として

遺言執行に必要な一切の行為が出来る

のです(民法第1012条1項)。

 

 口座の解約は遺言執行者の印鑑で

可能ですし、

 遺贈登記では遺言執行者と受遺者

の印鑑で申請が出来るのです。

 

 遺言執行者の仕事 〜相続財産目録、報告義務、善管注意義務

 

かしこい遺言書を残そう! 〜遺贈、遺言執行、公正証書遺言、

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自筆証書遺言は封印するな

  自筆証書遺言に封印がある場合には、

相続人又はその代理人が立会って家庭裁判所

で開封する必要があります。

 勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せ

られます。

 もし、相続人以外の受遺者に全財産を遺贈

するとなっていた場合でも、相続人の誰か一人

が検認に立会わねばならないのです。

 

 その点、封印がない場合は、

遺言書の保管者が立会うだけでいいのです。

 

 遺言書は受遺者が保管していることが

通常です。 

 遺言書に封印がなければ、受遺者が中身を

見ても問題はありませんし、

受遺者が検認を申立てして受遺者のみが

立会えば検認は済んでしまいます。

 

 封印は検認手続きを煩瑣にするだけである

とすれば、

遺言書には封印をしないまま受遺者に保管を

依頼するのが最もベターなやり方です。

検認って何? 〜自筆証書遺言、検認済証明書、検認調書、

遺言執行者、家庭裁判所

 

かしこい遺言書を残そう! 〜遺贈、遺言執行、公正証書遺言、

自筆証書遺言、口座解約、印鑑

     

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みみずが這ったような字の自筆証書遺言

  自筆証書遺言は以下の4つの要件を満たせば

有効とされます。

 1 全文が自筆である   2 署名がある  

 3 押印がある   4 日付がある

 

 しかし、この4つを満たしており、

家庭裁判所の検認を通っていても法務局が

受理しない遺言書があります。

 みみずが這ったような字で書かれていたり、

判読し難い字体がある場合です。

 遺言者と生前に交際のある受遺者なら何と

読めたとしても一般の人が判読出来る字で

書かれていることが登記の最低条件だからです。

 

 このような場合、相続人全員が「○○に遺贈

する趣旨の遺言書と理解致します」という

上申書に署名・押印し印鑑証明書を添付して

提出すれば、受理してくれます。 

 

自筆証書遺言が無効にならない方法とは? 〜自筆証書遺言、

無効にならない要件

 

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