故人の預金の払戻し・残高明細の請求
遺産分割協議がまだ整わない段階でも、
相続人は法定相続分の範囲で故人の普通預金
又は通常郵便貯金を解約して払戻しを受けら
れますから、
葬儀費用を支払う為の現金が不足した場合に
大変助かります。
なお、10年据え置きの定額貯金は払戻しは
出来ません。
定額預金については、出来るとする判例があります。
次に、預金の残高証明書についても、
相続人の保存行為として相続人の単独請求が
詳細は下記をご参照下さい。
http://lantana.parfe.jp/koreisya13.htm
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