こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

故人の預金の払戻し・残高明細の請求

 

 遺産分割協議がまだ整わない段階でも、

相続人は法定相続分の範囲で故人の普通預金

又は通常郵便貯金を解約して払戻しを受けら

れますから、

葬儀費用を支払う為の現金が不足した場合に

大変助かります。

 なお、10年据え置きの定額貯金は払戻しは

出来ません。

定額預金については、出来るとする判例があります。

 

 次に、預金の残高証明書についても、

相続人の保存行為として相続人の単独請求が

最高裁判例で認められています。

 詳細は下記をご参照下さい。

 

http://lantana.parfe.jp/koreisya13.htm

 

共同相続人は単独で故人名義預金口座の残高明細及び

取引経過の開示請求が出来るの?

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、

戸籍謄本、除籍謄本、預金口座解約、相続放棄

 

  行政書士田中明事務所 

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