こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

生命保険金は相続の対象になるのか

 生命保険金については、受取人が指定されていれば

受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。

もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の

相続人で均等に配分することになります。

 

ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、

被相続人の相続人が保険金請求権を相続により

取得することになります。

 

つまり、この場合に限り、保険金は相続財産に

含まれ遺産分割協議の対象になるのです。

 詳しいことは以下をご参照下さい。

 

>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか

 

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、除籍謄本、

預金口座解約、相続放棄

 

  行政書士田中明事務所 

  電話・FAX046-843-6976

  メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp