生命保険金は相続の対象になるのか
生命保険金については、受取人が指定されていれば
受取人が全額取得して、相続財産には含まれません。
もし、受取人が既に死亡していた場合は受取人の
相続人で均等に配分することになります。
ただし、受取人が被相続人となっていた場合には、
被相続人の相続人が保険金請求権を相続により
取得することになります。
つまり、この場合に限り、保険金は相続財産に
含まれ遺産分割協議の対象になるのです。
詳しいことは以下をご参照下さい。
>生命保険金の受取人が指定されていない時、誰が受け取れるのか
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