こうすればさらっと遺産相続

遺産分割は一人でやろうとしますと、結構手間と時間が掛かるものです。 相続手続きを一括受任致します。 初回無料相談。 電話046-843-6976  営業時間 午前5時~午後7時      

難しくない不在者財産管理人選任

 相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議や

相続登記が頓挫しますから、

家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立ます。

 

 不在者財産管理人には、相続人はなれませんが

利害関係のない第三者なら誰でもなれます。  

手続きも意外と簡単です。

 

 不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、

容易に戻る見込みのない者」を云い、

「尋ね当らず」のスタンプのある郵便物

あれば申立が受理されるようです。

 家庭裁判所に出頭する必要はなく、

不在者と判断されると1ケ月半後位に審判を

郵送して来ます。

 なお、家庭裁判所の職権調査で不在者の

勤め先が分る場合があります。 

その時は所在を通知して来て、申立を取下

げるよう要請されます。

 

相続人に不在者がいる場合の手続きは? 〜不在者財産管理人、

家庭裁判所、選任

 

さらっと遺産相続 〜遺産分割協議、遺言執行、戸籍謄本、

除籍謄本、預金口座解約、相続放棄

 

  行政書士田中明事務所 

  電話・FAX046-843-6976

  メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp

登記識別情報通知書って何?

 「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され

なくなりました。

それに代わって交付されるのが登記識別情報

通知書」です。

 

 なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、

相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。  

また、相続人一人の委任状があれば、司法書士など

に代理申請を委任出来ます。

 

 しかし、登記申請人が相続人の内の一人である

場合、「登記識別情報通知書」登記申請人に

交付されません。

 

 次に、「権利証」又は「登記識別情報通知書」

見付らない場合でも、登記申請は可能です。

 

登記識別情報通知書って何? 相続登記はいつするの、

原本還付って何? 〜法務局、権利証の廃止、

登記識別情報通知書、 不動産登記法改正、原本還付請求

 

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