登記識別情報通知書って何?
「権利証」は平成17年3月に廃止され、交付され
なくなりました。
それに代わって交付されるのが「登記識別情報
通知書」です。
なお、相続登記で法定相続人が複数いる場合でも、
相続人一人で全員の分の登記申請が可能です。
また、相続人一人の委任状があれば、司法書士など
に代理申請を委任出来ます。
しかし、登記申請人が相続人の内の一人である
場合、「登記識別情報通知書」は登記申請人にしか
交付されません。
次に、「権利証」又は「登記識別情報通知書」が
見付らない場合でも、登記申請は可能です。
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